【目 次】

・暦応から康永へ改元、天変、地妖による(680年前)

・幕府、寛永大飢饉に際し、農業経営の安定化を中心とした施策へと転換目指す(380年前)

・1662寛文近江・若狭地震。若狭湾沿岸と琵琶湖西岸地震が連動した双子地震、
琵琶湖岸三ツ矢千軒沈む(260年前)

・江戸町奉行、火を携行しての行商を禁止(270年前)

・大坂嘉永5年の大火「道頓堀焼」。芝居小屋立ち並ぶ繁華街焼く(170年前)

・「虎列刺(コレラ)病流行地方ヨリ来ル船舶検査規則」公布、
検疫官の職務内容を規定するなど内部規定的検疫法規(140年前)

・菊池大麓の発議により震災予防調査会設立、地震防災研究推進の出発点、
特に建築物耐震工法の研究が発展(130年前)

・大阪府令で国内初の「ばい煙防止規則」公布、直後満州事変起こり、戦時体制下形骸化へ(90年前)[追補]

・昭和27年台風2号・ダイナ台風。小型ながら風雨強く太平洋沿岸部中心に被害(70年前)

・日航機、ニューデリー空港で着陸時衝突炎上事故-低高度警報器装着へ(50年前)

・「自然環境保全法」成立公布。災害対応から防災へ政策転換の第一歩(50年前)[追補]

・「災害対策基本法」大きく改正される。東日本大震災の教訓から(10年前)[追補]

【本 文】

暦応から康永へ改元、天変、地妖による(680年前)
1342年6月9日(暦応5年4月27日)
天変、地妖によるとある。
天変の方は前年1341年7月(暦応4年6月)あたりから続く近畿地方の干ばつか。
前年の7月13日(旧暦5月21日)祈祷の効果か大雨が降ったとの記事があり、この年は改元後だが8月20日

(旧・7月11日)に、南都(奈良)の寺々で雨乞いの祈祷があり雨が降ったこと、8月28日(旧・7月19日)には雨

乞いの奉幣使を丹生神社と貴布禰(貴船)神社へ派遣した記事がある。
地妖の方は、後花園天皇にいたる年代記「神明鏡」によれば、この年の5月10日(旧・3月27日)火災があり、

法勝寺で九重塔が炎上、金堂、講堂など寺内の建物ことごとくを焼失、花頂山の五重塔、醍醐寺七重塔も同時に

焼けたが、その時、天狗鬼形のものを雲の上に見たといわれている。
1337年1月(建武3年12月)退位した筈の後醍醐天皇が京都を脱出し、吉野に行宮を構えて復位したことによ

り、朝廷が京都と吉野の二つに分かれるという南北朝時代が始まる。
それから5年余りの間は、北朝+室町幕府の京都方が、ほぼ全国を支配していたが、東北南部、近畿南部、九

州中部など各地で、南朝から派遣された皇族+地方豪族の反乱は収まらず、北朝方としても相当、不安な状況で

あったと思われる、それが災害の際、異形のものの仕業に感じられたのであろうか。
 (出典:京都歴史災害研究会編「京都歴史災害年表 150頁」、荒川秀俊ほか編「日本旱魃霖雨史料>旱魃の部:

76頁:康永元年」、池田正一郎著「日本災変通志>中世 南北朝時代 250頁:康永元年」)

○幕府、寛永大飢饉に際し、を農業経営の安定化を中心とした施策へと転換目指す(380年前)
1642年6月27日(寛永19年5月26日)
後年“寛永大飢饉”と呼ばれた飢饉は、すでにこの日より8年ほど前の寛永10年代当初から断続的に各地を襲

っており、キリシタン(キリスト教徒)農民が中心となって1637年12月(寛永14年10月)に蜂起した島原の乱も、

3年来の凶作にもかかわらず過酷な年貢取り立てを強行した島原藩のやり方が原因だという。
そのさなか前年の1641年(同18年)には、初夏になると各地で日照りによる干ばつが起こり、秋には大雨によ

る洪水のほか、季節外れの霜害や虫害も発生して大凶作となり、農民は家族を身売りするか土地を離れて逃散し、

飢餓は全国的に拡大した。
この状況に際し幕府は、この年の3月12日(同19年2月12日)に「人身売買の禁止、奴婢(最下層の男女労働

者)の年期(使用期間)の制限」を行い、また同月から6月(旧5月)にかけて「天下大に飢饉、餓死の者ちまたに満

ち、乞食となる者幾千万、皆一衣なく(中略)市中に乞い、路頭に伏す」という状況に対して仮小屋の設置などを

命じていた。
しかしこの程度の対応では根本的な解決にならないとみて、この月の6月5日(旧5月8日)3代将軍家光はみ

ずから陣頭指揮にたち、飢饉対策のための老臣(重臣)たちによる会議の設置と諸国への巡察使の派遣、町奉行に

よる江戸府内の巡視を命じた。
10日(旧5月13日)最初の飢饉対策会議開催、将軍の面前で対策を協議。14日(旧5月17日)勘定奉行松平正綱

は農民への賑恤(しんじゅつ:金品の援助)を諸国の代官(幕府の派遣した施政官)に命じる。
20日(旧5月23日)老中は関東、東海などの代官を召集し飢饉による人民の艱苦の状況を問う。21日(旧5月

24日)「郷村諸法度」で農村での祭礼、仏事の簡素化、衣類、住居の身分による規制、本田畑(従来の田畑)に稲作

以外のたばこ作付け禁止、植樹を奨励。そしてこの日11か条に及ぶ代官への法度(指示)が出された。
この法度は農民に対するさまざまな禁止事項のほか、幕府による公用の手形(許可証)以外で農民を使役するこ

との禁止、村役人(代官の下で村政を預かる農民)に対する取締、代官の不正への処罰、公正な賦課(課税)を期す

るための帳簿の作成と検印の義務化など、代官などの個人的な恣意による支配を排除した施策で、これまでの年

貢徴収を第一とした基本方針から何よりも農民の農業経営の安定化を中心とした施策へと転換を目指すものであ

り、9月4日(旧8月10日)の「在郷布令」で、より具体的に年貢の勘定に農民の立ち会いを認めるなど、農民に

対する助成や保護を打ち出した政策に結実していく。
(出典:日本全史編集委員会編「日本全史>江戸時代>1642(寛永19)527頁:寛永の大飢饉、ますます深刻化。

幕府、農業再建策を発表」、雄山閣出版刊「江戸時代の飢饉」内、長倉保著「寛永の飢饉と幕府の対応>2 幕府の

対応―郷村法度の整備と蔵米私曲の摘発」、東京都編「東京市史稿・産業篇第4>522頁:人身売買、奴婢年期其

他布令、523頁:飢饉ニ付仮小屋設置、537頁:凶作顧慮諸国巡察使派遣并町奉行府内巡視、544頁:農民賑恤、

563頁:代官ニ人民艱苦ノ状下問、郷村諸法度、565頁:凶作対策代官ニ下令」)

1662寛文近江・若狭地震。若狭湾沿岸と琵琶湖西岸地震が連動した双子地震、
琵琶湖岸三ツ矢千軒沈む(260年前)

 1662年6月16日(寛文2年5月1日)
 巳の刻(午前9時ごろ)から午の刻(午後1時ごろ)にかけて、近畿、東海地方から信濃国に及ぶ広範囲な地域にマグニチュード7.25~7.6にわたる大地震が襲った。
 最近の研究ではこの地震は、巳の刻に若狭湾沿岸の日向断層の活動によって発生した地震と、それに連動して午の刻に琵琶湖西岸の花折断層北部の活動によって発生した双子地震だと考えられている。
 巳の刻発生地震では小浜や三方五湖周辺地域に被害が出たが、特に日向断層を挟んだ東側の地盤が、はば数キロメートルの範囲で隆起しその西側の地盤を沈ませた。これにより三方湖からの唯一の排水河川・気山川の河道がふさがれ、同湖南西岸の村々の田畑を冠水させた。
 この地を支配する小浜藩では、五湖の内の水月湖と久々子湖の間に横たわる浦見坂を開削し湖水を流す事業を大地震の発生の1年前から着工していたが難工事のため中断していた。ところが今回、河道がふさがれたことにより開削工事を再開、翌1663年6月(寛文3年5月)初めには完工させ、新たに出来た浦見川によって水月湖の水は久々子湖に流れるようになり、冠水した田畑がよみがえっただけでなく、新たに干上がった土地が出現、翌年より新田開発に着工するという復興の成功エピソードも生まれている。
 一方、午の刻発生の地震は葛川谷(朽木谷とも:高島市域)や琵琶湖沿岸地域に被害を与えたが、特に西岸の比良岳付近の被害が甚大で、唐崎、志賀両郡(現・大津市)では田畑85町歩(0.85平方Km)が湖中に水没、家屋倒壊1570軒。安曇(あど)川河口の南東沿岸に位置する大溝(現・高島市)では家屋倒壊1020軒余、37人死亡。同川上流域の葛川谷では“町居崩れ”と称された史上屈指の大規模な土砂崩れが起き、560人余が死亡し37人生存、家屋はすべて埋没したという。また、対岸の彦根でも家屋倒壊1000軒、30人余が死亡と記録されている。
 なかでも近年の遺跡調査により、琵琶湖西岸大溝の北東沿岸にあったという伝承の“三ツ矢千軒”と呼ばれた、湖水を利用して北陸と京都、畿内を結び繁栄を築いた湊町が、大地震による地すべりで水没したのではないかと推定されている。
 そして、両断層の南部に位置する当時約40万人の大都市京都では、盆地南部の伏見や淀など軟弱地盤地域に被害が集中し、家屋倒壊1000軒余、200人余死亡という被害を生じている。全体の被害は現存する史料によると、家屋倒壊4000軒~4800軒、700~900人余死亡となるが、後世、被害を記録した史料が散逸したと思われる点もあり実際の被害はそれ以上多かったのではないかと考えられているという(内閣府報告書)。
 (出典:内閣府編「広報ぼうさい32号14頁~15頁:過去の災害に学ぶ(第6回)寛文2年(1662)近江・若狭地震」、中央防災会議・災害教訓の継承に関する専門調査会報告書「1662寛文近江・若狭地震」、歴史地震第18号・今村隆正+井上公夫+西山昭仁著「琵琶湖西岸地震と町居崩れによる天然ダムの形成と決壊」、宇佐美龍夫著「日本被害地震総覧4.被害地震各論 63頁~64頁:115 1662 Ⅵ 16(寛文2 Ⅴ1)、池田正一郎編著「日本災変通志>近世・江戸時代前期 371頁~372頁:寛文二年五月朔」、小倉一徳編、力武常次+竹田厚監修「日本の自然災害>第Ⅱ章 記録に見る自然災害の歷史>2.近世の災害>江戸時代の主要災害一覧 85頁:寛文2.5.1 近畿・東海地方地震」)

○江戸町奉行、火を携行しての行商を禁止(270年前)
1742年6月11日(寛保2年5月9日)

火事対策で必死の江戸町奉行がこの日出したお触れに「火を持あるき商売の儀、一切可為無用旨(中略)夜之食物火を仕込売あるき候由相聞不届ニ候、自今堅相止可申候、若於相背は急度可申付事」というのがある。もしお触れに違反した場合は「見当次第召捕、当人は勿論、家主五人組迄越度可申付条(後略)」と厳しい。
 当時江戸ではやっていたそばの行商人などは、時代劇に出てくるように担いで移動できる“振り売り”形式の屋台をつくり、そばをゆでたり汁を温める炭火を携行していたので、火事のもとになるとされ禁止された。もしこれに違反したときは見当次第に召し捕られ、当人はもちろん、住まわせている家主、町の監視役五人組もおとがめを受ける事になった。
 当時の夕食は暗くなると、薄暗い行灯(あんどん)などの明かりで食べることになるので、まだ明るい夕方の時間にたべていた(だから夕食)。そこで、暖かいそばは特に冬の夜食の楽しみの一つであったろうと思われる。ところが一番はやる冬から春先は江戸で一番火事が多い季節、禁止したお役人も腹の虫を抑えての決断か。ただし落語に“時そば”が登場するように、いつの間にやら黙認か解禁されていたようだ。やはり食欲には勝てぬか。
  (出典:近世史料研究会編「江戸町触集成・第5巻>寛保ニ壬戌 80頁~81頁:六六ニ四」魚谷増男著「消防の歴史四百年>江戸の消防>火災予防のいろいろ 27頁:火を持ち歩く商売は禁止」、東西落語散歩「時そば」)

○大坂嘉永5年の大火「道頓堀焼」。芝居小屋立ち並ぶ繁華街焼く(170年前)
1852年6月8日〜9日(嘉永5年4月21日〜22日)

夜の四つ時(午後10時ごろ)、大坂の繁華街で芝居小屋が建ち並ぶ道頓堀南の芝居町あたりから出火した。
 その後次々と延焼し伏見町、自安寺町、千日前あたりは残らず焼失、蛭子(えびす)橋から法善寺、竹林寺、元京橋町、相生町まで炎が延び焼けていった。翌22日朝四つ(午前10時ごろ)鎮火。
 家屋1500軒、土蔵3か所、空き家62軒が焼失した。
 (出典:国立国会図書館デジタルコレクション・玉置豊次郎著「大坂建設史夜話>第17話 大坂の災害記録>幕政時代後期の大火の記録 127頁(73コマ):嘉永五年四月二十一日 道頓堀焼」、大阪市消防局編「大坂消防の歴史>資料と年表67頁:嘉永5 道頓堀火」))

「虎列刺(コレラ)病流行地方ヨリ来ル船舶検査規則」公布、
検疫官の職務内容を規定するなど内部規定的検疫法規(140年前)
1882年(明治15年)6月23日

 現在、わが国において大流行を起こす感染症は、国民の衛生知識と国内の医療の発達によって、インフルエンザのように国内に根付きぶり返すものもあるが、そのほとんどは海外から押し寄せる外来種だと言って良い。そこで国内での流行を抑えるのに重要なポイントが水際作戦の“検疫”となる。
 特に安政5年(1858年)欧米諸国と“修好条約”を結び、いわゆる鎖国が解かれ諸外国との交流が盛んになった幕末から明治時代(1868年~1912年)にかけて、修好条約を縦に、検疫拒否を繰り返す欧米諸国と攻防が絶えなかった。その決着がつくのは、1899年(明治32年)2月公布の海港検疫法以降だが、その間、さまざまな検疫法規が登場している。今回の「虎列刺(コレラ)病流行地方ヨリ来ル船舶検査規則」はその一つとなる。
 この検査規則は、その表題の通り“虎列刺病流行地方ヨリ来ル船舶”に対する検疫法で、大流行を起こした3年前の1879年(同12年)に公布した「検疫停船規則」に比べわずか条文は5条しかないが、それだけに検疫等の手続きをつぎのように簡潔に絞り込んでいる。その要旨はー、
 第1条(許可証):検疫済みであること示す許可証を得たあとでなければ、他港へ航行すること、陸地または他の船と通信すること、乗組員、船客の上陸、積荷の陸揚げをすることは出来ない。
 第2条(許可):検疫官は船中にコレラ患者またはコレラによる死亡者がいないときは、第1条で禁止している行為について許可を与えなければならない。ただし検疫官が必要と認めるときは、その船舶を48時間以内に指定する場所に停泊させ十分な消毒を実施することができる。
 第3条(停泊):コレラ患者またはコレラによる死亡者がいるときは、陸地および他の船に伝染の恐れがないと認める距離をおいた指定する場所に停泊させなければならない。以下、コレラ患者の避病院(感染症専門病院)、住居、検疫官が適当と認める場所への送致。死亡者の定めた場所での火葬、消毒後の埋葬。などの手続きを終えた後、検疫官は乗組員、船客に十分な消毒を実施した後、上陸の許可を与え、船舶、積荷にも十分な消毒を実施した後、他港への航海、陸地や他の船との通信及び積荷の陸揚げを許可する。第4条(罰則規定),第5条(実施の指定)。
 というもので、実質的な内容は3条で言い尽くしている。中でも第1条で“許可証”の必要なことを確認させる以外は、第2、3条とも検疫官の職務内容を決めており、「検疫停船規則」が被検疫対象の船舶に対するものであったのに比べむしろ内部規定的なものになっている。
  (出典:国立国会図書館デジタルコレクション「法令全書.明治15年>太政官布告 20頁~21頁(41コマ):明治15年太政官布告第31号 虎列刺病流行地方ヨリ来ル船舶検査規則」、山本俊一著「日本コレラ史>Ⅲ 検疫編>第3章 検疫関係諸規則>第3節 虎列刺病流行地方より来る船舶検査規則 573頁~574頁:(a)条文」。参照:2019年3月の周年災害「明治12年、コレラ史上最大級の流行始まる、死亡者10万5786人」、2019年2月の周年災害「海港検疫法公布、感染症の侵入を水際で防ぐ」、2019年7月の周年災害「海港虎列刺病伝染予防規則(検疫停船規則と改正)布告-検疫記念日に制定」)

○菊池大麓の発議により震災予防調査会設立。
地震防災研究推進の出発点、特に建築物耐震工法の研究が発展(130年前)
1892年(明治25年)6月25日

この年の前年1891年(明治24年)10月28日午前6時39分、岐阜県美濃地方をマグニチュード8.0という巨大地震が襲った。世にいう“濃尾地震”である。この地震により、岐阜、愛知県下を中心に家屋14万2177戸が全壊、7273人が死亡するという大災害となった。
 またこの地震で当時、文明開化の象徴と言われ耐火性能をうたわれた洋風レンガ造りの名古屋郵便電信局や尾張紡績工場が瞬時に崩壊し多くの人命が失われ、地震そのものの研究とともに地震による災害を軽減するための研究の必要性が痛感されたという。
 大地震のあった2か月後の12月27日、開会中の貴族院第2回通常会に同議員の菊池大麓の発議によって「震災予防に関する問題講究の為め地震取調局を設置し若しくは取調委員を組織する建議(案)」が上程された。
 発議した菊池は日本の近代数学の基礎を築いた人物であり、東京帝国大学総長、文部大臣等を歴任し科学行政分野に大きな貢献を果たしたが、地震学に対しても強い関心を示し、地震研究の発展にも力を尽くしている。同通常会で菊池は建議案の説明の中で“もし今日(地震防災を)怠っておりまして今より三十年ないし四十年たってまた今回のような大地震が起こりましたならば我々の子孫が(中略)あの時に於いてなぜ地震の事について十分なる取調をしなかったのであるか、あの時に幾分か取調べておいたならば今回の震災はこれほどでもなかったろうと言って我々を責めるでありましょう。(中略)(地震は)明年にもあるかも知れぬ或いは明日にもあるかも知れない。しからば一刻も早くこの取調をして少しでも震災を予防する方法というものを施すという事が目下の急務でありましょうと考えます。一日も早くこれは着手しなければならぬ事業であろうと考えます”と述べた。
 こうして貴族院で可決された建議を基にこの日、天皇の勅令55号により震災予防調査会が発足し、地震学一分野に固定することなく地質学、地球物理学、建築学等の関連分野も含めた広い視野に立って、地震、津波、火山噴火の記録収集、地震動、地温、地磁気、重力等の観測、研究、耐震家屋の設計や試験などの災害防止対策について調査、研究し政府に提言するとした。これにより同調査会は、我が国の地震防災についての研究推進の出発点となり、特に建築物の耐震工法の研究が発展したという。
 しかし同調査会は1923年(大正12年)9月の関東大震災後、地震に特化した専門の研究所設置の声が高まる中でその役目を終え、現在の東京大学地震研究所にその役目を譲っている。
  (出典:防災情報新聞2006年7月17日号・伊藤和明著「災害史は語る110回 震災予防調査会の設立」、国立国会図書館デジタルコレクション・帝国議会会議録検索システム「第2回帝国議会貴族院議事速記録第14号149頁~154頁:貴族院第二回通常会議事速記録第14号:第二 震災豫防ニ關スル問題講究の爲メ地震取調局ヲ設置シ若クハ取調委員ヲ組織スルノ建議案」、東京大学地震研究所編「地震研究所のあゆみ−震災予防調査会」。参考:2011年10月の周年災害「明治24年濃尾地震“地震に遭えば身の終わり(美濃・尾張)”−震災予防調査会発足」)

○大阪府令で国内初の「ばい煙防止規則」公布、直後満州事変起こり、戦時体制下形骸化へ(90年前)
 1932年(昭和7年)6月3日
 江戸時代、国内最大の経済都市として“天下の台所”“水の都”とその繁栄を誇った大坂(明治10年以降・大阪)は、明治維新後新しい歩みを進め、伝統的な鍛冶(鉄の鍛錬)をはじめ銅吹き(銅精練)などを中心に工業都市大阪の下地を作っていった。
 明治10年代に入り、1883年(明治16年)7月に大阪紡績株式会社(現・東洋紡)が操業開始するなど、同年代から日清戦争(1894年:同27年8月〜1895年:同28年4月)後にかけて、紡績業を中心に工業都市として飛躍的に成長した。
 しかし反面、従来の鍛冶、銅吹き工場や新興の紡績工場のばい煙が都市公害として問題になり、早くも1884年(同17年)には“船場、島(中之島)の内に鍛冶銅吹工場建つこと相成らず”との布達が出、1902年(同35年)12月には、大阪府会が知事あてに「煤煙防止に関する意見書」を提出するほど、水の都が“煙の都”化していた。
 事実、同意見書で府会が、煤煙の防止が“刻下に於ける最大の急務”と指摘したほど、大気汚染公害は深刻な状況を迎えており、明治から大正にかけての1910年代初頭は住民による公害反対運動が起き“今日にては煤煙は決して都市の誇りで無い(大阪時事新報・大正2年1月9日)”と世論は高まった。これを受け、公害問題を所轄する大阪府警察部が、同年7月、企業に煤煙防止義務を課した「煤煙防止令」の草案を作成するに至ったが、これには大阪商工会議所が猛反対し、ついに日の目を見ることはなかった。
 第一次世界大戦(1914年:大正3年7月〜1918年:同7年11月)は、国内ひいては最大の工業都市・大阪に大戦景気をもたらしたが、反面公害はますます深刻化した。1927年(昭和2年)7月、当時の関・大阪市長が創設した大阪都市協会では市長を会長とする煤煙防止調査委員会を発足させた。
 1931年(同6年)大阪市立衛生試験所では、市内12か所で1年間に空中から自然に降下した煤煙や塵埃(じんあい)の量を測定し公開した。それによると大阪市全域に換算して1年間に1万6140トンの煤塵が降ったことになり、その内の炭素分は石炭換算で約4800トンという膨大な量であることが分かった。
 このような具体的な調査活動を背景に、同調査委員会は1931年(同6年)10月、「煤煙防止規則」の制定を求める建議書を大阪府知事、同警察部長、国で同問題を管轄する内務大臣あて提出した。この建議を受け、大阪府会が意見書を出した30年後のこの日、大阪府はようやく国内で最初の包括的な煤煙規制の法規「煤煙防止規則」を公布した。
 しかし時代は、満州事変(1931年:同6年9月)から日中戦争(1937年:昭和12年6月~1945年:同20年8月)へと進む戦時体制下、工業の軍事化が進む時期に入り、市内の煤煙降下量は翌1932年(昭和7年)の89を底に徐々に増加、5年後の1937年(昭和12年)には132に増加し、折角の規則は形骸化し、大気汚染を改善するに有効なものとして機能することはできなかった。

それどころか同年が始まると、煤煙防止運動は“浪費節約”“資源保護”の名による燃料節約運動にすり替えられて精神主義的な色彩を強め、長年積み重ねられてきた公害防止対策の成果は、生活環境を無視した生産拡張政策のために踏みにじられたという。

 (出典:日本科学者会議編「環境問題資料集成 第9巻 地方自冶体の環境政策・まちづくり>第1章 地方自冶体における公害対策前史>解説 3頁~5頁:2 大阪煤煙問題」、大阪市史編纂所編「新修大阪市史・第7巻>第1章 都市政策の展開>第2節 準戦時体制下の市制 82 頁~86頁(61コマ~63コマ)公害の激化、煤煙防止規則」、小田康徳著「工都大阪の始まりと環境論」)

○昭和27年台風2号・ダイナ台風。小型ながら風雨強く太平洋沿岸部中心に被害(70年前)
 1952年(昭和27年)6月22日〜24日
 6月20日ルソン島の東海上で発生、22日には速度を上げて北北東に進路を変え南西諸島を通過、23日午後には四国沖を北東に進み、20時ごろ紀伊半島南部に上陸した。
 21時には熊野灘に進み、23時20分ごろ静岡県浜名湖付近に再上陸し、時速60km前後の速度で御前崎から駿河湾を横断、翌24日2時50分ごろ東京付近を通過し4時ごろ鹿島灘に出た。
 この台風は規模は小さかったが中心付近では風雨ともに強く、御前崎で最大瞬間風速43.8m/秒、伊豆半島石廊崎で48.6m/秒を観測、降水量も九州南部や四国東部、紀伊半島、伊豆半島などでは200〜300mm/時に達した。
 この台風の影響で、長崎県波佐見町で山崩れが発生、住家13棟が埋没し12人が死亡、3人が行方不明、10人が負傷した。また岐阜県海津郡(現・海津市)では長良川の堤防が決壊、家屋2000棟が浸水するなど、九州、四国、本州の太平洋沿岸を中心に全国で65人死亡、70人行方不明、28人負傷。住家全壊73棟、同半壊89棟、同床上浸水4020棟、同床下浸水3万5692棟、船舶沈没・流出90隻の被害が出た。
  (出典:気象庁・災害をもたらした気象事例「ダイナ台風」、小倉一徳編、力武常次;竹田厚監修「日本の自然災害>Ⅱ記録に見る自然災害の歴史>昭和時代中期の災害 199頁:関東地方以西風水害(ダイナ台風)、宮澤清治、日外アソシエーツ編集部編「台風・気象災害全史>第Ⅱ部 気象災害一覧>0716 ダイナ台風」)

○日航機、ニューデリー空港で着陸時衝突炎上事故-低高度警報器装着へ(50年前)
 1972年(昭和47年)6月14日
 ニューデリー20時10分45秒、東京発ニューデリー経由ロンドン行き日本航空471便DC-8-53型機が、ニューデリー・パラム空港への着陸進入のため同空港航空管制官との交信を開始、同管制官は3500フィート(約1050m)までの降下を承認。
 20時12分2秒、同機機長は管制官に高度6500フィート(約1981m)通過を報告。管制官は計器着陸を許可、視界は砂塵により約1.8km。20時14分19秒、管制官は空港無線標識までの距離を報告することを求め、機長は23海里(約42.6km)と報告したが、これが最後の交信となった。
 20時14分50秒、副操縦士が脚下げ操作と同時にフラップを35度に下げたが、この時点ですでに同機の高度は、規定の2100フィート(約640m)を切っていた。本来なら水平飛行に移り外側の無線位置標識を確認し誘導電波を捉えて降下経路に乗り、10秒後にフラップの全部下げを行わなければならないのに、実は直後フラップを全部下げにしたのでさらに降下していたという。
 20時16分2秒、高度20mに下がっているのに気づき、機種を上げようとエンジンを最大出力にしたが間に合わず、20時16分8秒ごろ、滑走路手前約23.4kmのジャムナ河の堤防に接触して墜落炎上した。乗客78人(内日本人10人)、運行乗務員3人、客室乗務員8人、地上で護岸工事をしていたインド人労働者4人、合計93人が死亡。
  日本の航空会社が外国で起こした初めての墜落事故である。日本航空ではこの事故を受け2年後の1974年(昭和49年)2月までに未装備のDC-8-30機に電波高度計を装備し、全保有機に低高度警報器を装着した。
  (出典:災害情報センター、日外アソシエーツ編集部編「鉄道・航空機事故全史>第Ⅰ部大災害の系譜>CASE28:ニューデリー空港で日航機着陸時墜落、炎上」)

〇「自然環境保全法」成立公布。災害対応から防災へ政策転換の第一歩(50年前)[追補]
1972
年(昭和47年)6月22日

この日の「自然環境保全法」の成立公布は、それまでの“公害対策”が、主に個別の原因企業に対する防止策

であったのに対し、言うなれば“環境保護”を大義名分とした“公害予防政策”へ道筋をつけたもので、災害対応から防災(災害を未然に防ぐ)への政策の大転換となった。
 1956年(昭和31年)5月の水俣病公式確認に始まる工場排水による“水質汚染”や、1960年(同35年)4月、四日市住民の市役所陳情に端を発する“大気汚染”問題など、水や空気など生きることに欠かせない“自然からの恵み”をまもることを無視した企業の生産第一主義に対し、マスメディアは“公害”と言う言葉で断罪し報道した。
 ところが、憲法で保障された“国民が健康で文化的な最低限度の生活(第25条)”を、営めるようにすることが国の社会的使命でありながら、国民が反公害に立ち上がるまでは、太平洋戦争後(1945年:同20年~)の復興事情を背景に、日本の復興は経済の発展にありとし、企業保護政策に重点を置いていた。
 その国がようやく1967年(昭和42年)8月、「公害対策基本法」を公布し対策に乗り出すと、翌1968年(同43年)5月には富山県神通川沿岸部に発生したイタイイタイ病に対する企業責任を認めるなど、国民保護の方向に一歩乗り出し、翌6月「大気汚染防止法」を制定、翌1969年(同44年)12月「公害病特別措置法」を制定し、まず患者の救済に乗り出していく。
 その翌1970年(同45年)12月、いわゆる“公害国会”において、「公害対策基本法」など公害関係14法案を一気に成立させ、環境政策を実施する“環境庁(現・環境省)”を翌1971年(同46年)7月発足させた。しかしそれらは“汚染公害”に対する医療で言えば“対象療法”であり、根本的に公害を起こさないように“自然環境”そのものを“まもる”という“予防療法”までには進んでいなかった。
 「公害対策基本法」を成立させた2年後のこの日「自然環境保全法」が成立・公布される。
その基本理念として“自然環境の保全は、自然環境が人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、広く国民がその恵沢を享受するとともに、将来の国民に自然環境を継承することができるよう適正に行なわれなければならない(第2条)”と明文化し、企業などによる工場立地や、企業で働く労働者の増加に対応していた都市の無秩序な開発などにより、失われていった“自然環境の保全”をまず第一歩とし、それまでの「公害政策」を環境庁を中心とした「環境保護」全般へと政策の転換を図ることになる。
 ところがこれだけでは済まされない状況が1980年代以降、世界的に進んだ。地球温暖化問題である。
 この状況に対応し適切な対策を立てるため、1993年(平成5年)11月、先の「公害対策基本法」を「環境基本法」に発展的に改正し、その中で“この法律において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう(第2条2項)”と明文化し、国内の環境保護対策から全世界的な地球温暖化問題などへの対応も政策として進めることを規定した。
 地球温暖化は、国内への影響だけではなく、また公害問題のような工業先進国だけの問題ではない全地球、全世界へ悪影響を及ぼす広域的な問題であるが、40年余経た2020年代になっても解決されていないどころか、アメリカ・トランプ大統領などは、2025年1月の就任以来、その原因の一つとされる石油、石炭など化石燃料の増産を、国内経済のための主要な政策として採り上げるなど、地球温暖化問題は政治問題化さえしている。
   (出典:衆議院制定法律「自然環境保全法(昭和47年6月22日法律第85号)」、衆議院制定法律「環境基本法(平成5年11月19日法律第91号」。参照:2016年5月の周年災害〈下巻〉「水俣病公式確認−原因は新日窒水俣工場の工場排水とわかる、会社側損害賠償に応ぜず」、2020年4月の周年災害「四日市ぜんそくで住民が市役所に陳情、顧みられず7年後、公害訴訟始まる」、2017年8月の周年災害「公害対策基本法公布、93年11月環境基本法に発展的に改正」、2018年5月の周年災害「イタイイタイ病で国が初めて産業公害の企業責任認める」、20128年6月の周年災害「大気汚染防止法制定、明治時代大阪から始まった都市型大気汚染」、2019年12月の周年災害「公害病救済特別措置法を制定、緊急に救済を必要する被害に対し行政上の救済措置行う」、2010年12月の周年災害「公害国会で論議、公害関係14法案成立」、2011年7月の周年災害「環境庁発足」)

〇「災害対策基本法」大きく改正される。東日本大震災の教訓から(10年前)[追補]
2012年(平成24年)6月27日

前年2011年(平成23年)3月の東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)の教訓をくみ取り「災害対策基本法」が

大きく改正された。
政府がこの大震災から得た主な教訓は、① 住民の避難や被災地方自冶体への支援に関して、広域的な対応が有

効に行える制度が必要で、その際には、事前の備えも必要。② 教訓・課題を防災教育などを通じて後世にしっか

り伝承していく努力が大切。特に大被害を出した津波の教訓から、③ 災害対策に当たっては、「直ちに逃げるこ

と」を重視し、ハード・ソフトの様々な対策により被害を最小化する「減災」に向け、行政のみならず、地域、

市民、企業レベルの取組を組み合わせなければ、万全の対策がとれない。とし、この教訓を背景に「災害対策基

本法」の改正が準備された。
この日、以上の点を含めた政府提出の改正目的と法案を衆・参両院で審議し、主に次のように改正されている。
① 発災時における積極的な情報の収集・伝達共有の強化として第53条6項を新設し“市町村の区域内に災害

が発生した場合において、当該災害の発生により当該市町村が第1項の規定(当該災害の状況、とられた措置の概

要を都道府県知事に報告)することができなくなったときは、都道府県は、当該災害に関する情報の収集に特に意

を用いなければならない”と規定した。 
② 地方自冶体の応援業務などに関する都道府県及び国の役割について、改めて第74条2項で“都道府県知事

は災害が発生した場合、第72条第1項による指示(市町村長に対する応急措置実施についての指示、他の市町村

長を応援すべきことの指示)及び同条第2項の(都道府県知事の指示により応援に従事する者は、応急措置の実施

について応援を受ける市町村長の指揮の下に行動する)と規定した。
また73条第1項で都道府県知事は、災害が発生するか発生するおそれがある場合の応急的対応として、1.警

報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示。2.消防、水防その他の応急措置。3.被災者の救難、救助その他

保護。4.災害を受けた児童及び生徒の応急の教育。5.施設及び設備の応急の復旧。6.清掃・防疫その他の保健

衛生。7.犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持。8.緊急輸送の確保。9.災害の発生の

防禦又は拡大の防止のための措置を上げた。
さらに都道府県知事は、災害地において従事命令、協力命令若しくは保管命令を発し、施設、土地、家屋若し

くは物資を管理し、使用し、若しくは収用し、又はその職員に施設、土地、家屋若しくは物資の所在する場所若

しくは物資を保管させる場所に立ち入り検査をさせ、若しくは物資を保管させた者から必要な報告を取ることが

できる。とした上で、このような災害応急対策に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、内閣総理大臣

に対し、他の都道府県の知事に対し、災害が発生した都道府県の知事、災害が発生した市町村の市町村長を応援

することを求めることができるとし、地方自冶体間の応援業務などについて都道府県及び国による調整規定を拡

充し、対象業務を拡大した。
③ 地方自冶体間の相互応援などを円滑化するための平素の備えの強化として、第40条3項を新設し“都道府

県防災会議は、都道府県地域防災計画を定めるに当たっては、災害が発生した場合において管轄指定地方行政機

関等が円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援することができるよう配慮するものとする”と規定した。
④ 市町村・都道府県の区域を越える被災住民の受け入れ(広域避難)に関する調整規定について“第5節 広域

一時滞在”を新設、第86条の2で“広域一時滞在の協議等”、第86条の3で“都道府県外広域一時滞在の協議

等”、第86条の4で“都道府県知事による広域一時滞在の協議等の代行”、第86条の5で“都道府県外広域一

時滞在の協議等の特例”、第86条の8で“都道府県知事及び内閣総理大臣による助言”について規定した。
⑤ 救援物資などを被災地に確実に供給する仕組みについて“第6節 物資等の供給及び運送”を新設、第86条

7で“物資又は資材の供給の要請等”、第86条8で“備蓄物資等の供給に関する相互協力”、第86条9で“災害

応急対策必要物資の運送”について規定し、同条2項で“指定公共機関又は指定地方公共機関が正当な理由がな

いのに前項の規定による要請に応じないときは、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県

知事は、災害応急対策の実施のため特に必要があると認めるときに限り、当該指定公共機関又は指定地方公共機

関に対し、災害応急対策必要物資の運送を行うべきことを指示することができる”と規定し、義務づけている。
⑥ 教訓伝承の新設・防災教育強化などによる防災意識の向上について、第7条3項を“地方公共団体の住民

は、基本理念にのつとり(中略)過去の災害から得られた教訓の伝承その他の取組により防災に寄与するように努

めなければならない。と改正、また第47条2項“防災教育の実施”を新設した。
⑦ 地域防災計画の策定への多様な主体の参画について、地域防災計画を策定する第15条 都道府県防災会議の

組織の委員規定に8項を新設“自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから当該都道府県の知事

が任命する者”を委員に任命できるとしている。
(出典:内閣府・防災情報のページ「災害対策基本法等の一部を改正する法律(平成24年法律第41号)」,

衆議院制定法律「災害対策基本法(昭和36年11月15日法律223号)」、衆議院制定法律「災害対策基本法の一部

を改正する法律(平成24年6月27日法律第41号)」。参照:2021年3月の周年災害「2011年東北地方太平洋沖

地震:東日本大震災」)

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防災情報新聞社 担当者:山田征男 Eメール:yama@88.catv-yokohama.ne.jp

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(2025.7.)

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