【目 次】

・明暦の大火の教訓で瓦葺き禁じられる-以降、60年以上も大邸宅も大寺院も板葺き・土塗り・牡蠣殻葺き屋根

・停滞した前線と台風により西国を中心に大水害“死人巷に満ちたり”延宝の大飢饉招く[改訂]

・明治7年~8年、天然痘(ほうそう)東京府下で最後の流行、陋者の僻説に眩惑され種痘を避け3400余人死亡。
しかし法的整備進み根絶に至る

・太政官「悪病流行の節貧困の者処分方概則」公布、社会保障制度の芽生え

【本 文】

明暦の大火の教訓で瓦葺き禁じられる-以降、60年以上も大邸宅も大寺院も板葺き・土塗り・牡蠣殻葺き屋根
 1657年4月13日(明暦3年2月30日)
 
前月3月2日から3日(旧暦・1月18日~19日)にかけて、江戸市街の6割を焼きつくした“明暦の大火”では、数十か所に及ぶ大名屋敷、大寺院が焼失したが、当時、権威と富の象徴として屋根を葺いていた高価な屋根瓦が、炎の勢いで道路に焼け落ち、逃げ惑う群衆を直撃し多くの死傷者を出した。
 この教訓から、この日幕府は瓦葺きを禁じた。徳川実紀によると“晦日(30日)瓦葺の事、国持大名といふ(いう)ともつくるべからず、但し倉廩(倉庫)はくるしからず(してもよい)と令(指令)せらる”とある。
 また、3年後の1660年3月(萬治3年2月)には、それまでしばしば示達(幕府からの達し:指示)があったがとして次のあらたな示達が記録されている“明暦の大火のやけ跡で、それまで瓦葺きであった家屋は、当分の間、屋根に土を塗るように、またこけら葺き(木の板葺き)の場合も柴や土を塗るなどすること(意訳)”。
 一国(現・府県)かそれ以上、または一国に相当する広い領土を有している前田、伊達、島津、黒田、細川など“国持大名”の家格がある大大名たちは、豊臣秀吉時代の伏見城下に“桃山風”と称される豪華絢爛な大邸宅を持っていたが、1600年10月(慶長5年9月)の関が原の戦いで、徳川氏の覇権を見極めた国持大名たちは、江戸の都市計画が進んだ1603年(慶長8年)当たりから、細川氏を皮切りに続々と江戸に屋敷を構えるようになり、その屋敷は伏見時代と同じような豪華絢爛としたもので、当然、その屋根は瓦葺きだった。それが今回禁じられた。
 以降、1720年5月(享保5年4月)に防火対策として屋根の瓦葺きを家屋の土蔵造りと共に許可されるまで60年以上の間、江戸の町の家の屋根は、大名の邸宅も大寺院ですら土塗りか牡蠣殻を置いた屋根しかなかったことになる。
 (出典:東京都編「東京市史稿>No.4>市街篇第7・153頁~154頁:瓦葺禁制」、同編「同書>市街篇第7・941頁:建築制」。参照:2017年3月の周年災害<上巻>「1657明暦江戸大火・振袖火事」、5月の周年災害・追補版(5)「江戸町奉行、瓦葺き土蔵造、塗家造を許可し防火対策進めるが(下略)」)

停滞した前線と台風により西国を中心に大水害“死人巷に満ちたり”延宝の大飢饉招く[改訂]
 1674年4月~9月(延宝2年3月~8月)
 
1674年4月(延宝2年3月)美濃(岐阜県)で洪水が起るなど、春雨前線を始め梅雨前線も長期にわたり停滞したのか、西国を中心に晩春から夏にかけて大雨が続き、各地で河川が氾濫して田畑が冠水、大凶作となり、北陸・東北地方の大干ばつもあわせ、翌年の“延宝の第一次飢饉”という事態を迎えることになる。
 5月に入ると、15、16日(旧・4月10、11日)畿内では加茂川、桂川が氾濫し堤防を決壊、三条大橋が押し流される。美濃では4月(旧・3月)の洪水が引かないまま再び川がはん濫し民家84棟が倒潰するなど、季節外れの大雨に悩まされた。
 その上である。6月ごろから北九州、西国地方で梅雨前線が停滞する。
 17日(旧・5月14日)伊予国(愛媛県)暴風雨、20、21日(旧・5月17、18日)筑後川氾濫、久留米大洪水、柳原の土居(土手)決壊し家屋流失、瀬下川に人馬流れる。
 7月(旧・6月)に入っても梅雨前線はまだ停滞し続け、中国地方中央部では雨が降り続いたため、1日(旧・5月28日)石見国(島根県)江川が氾濫、邑智(おおち)郡一帯が史上二番目の洪水となり、南部の広島藩領でも河川が氾濫、神田橋、京橋など次々と落ち田畑に冠水、被害額4万3580石(表高の12%)となる。4日から7日までの間(旧・6月1日~4日)に、ふたたび筑後川が氾濫し久留米大洪水となる。久留米の石原家の記録「石原家記」には“この節、隣国、遠国も同然の由”とあり、大坂、江戸でも洪水と伝えている。梅雨前線が東に延びたのか。
 14日(旧・6月11日)、京都ではおびただしい雷鳴と豪雨が、南は藤の森、西は松尾、桂の里あたりを中心に降り、その後、梅ほどの大きさの雹(ひょう)となり雹に当たって人や馬が死亡する。なかでも御所の東側、寺町通の円浄宗大本山・盧山寺の御堂に落雷、寺はことごとく破損した。翌15日(旧・6月12日)、今度は枚方から大坂にかけておびただしい雷雨降る。11、2か所に落雷、死亡者が出る。
 翌16日から17日(旧・13日~14日)にかけては、山城南部から摂津、河内、大和一帯(京都府南部、兵庫県東部、大阪府、奈良県北部)が大風雨にさらされる。淀川水系全域と大和川が氾濫、京都及び枚方から大坂、堺にかけて大洪水となる。17か所の堤防が決壊。京都では“人馬水溺死数を知らず(皇年代略記)”となり、大坂では天満橋、京橋、天神橋などが流失する。
 “河州(河内)、和州(大和)等の辺国(周辺の国々)迄水差込みて(氾濫して)民屋の棟を水越して、溺死数多く”また“摂州(摂津)高槻領一万石程(その程度生産する広さの土地が)永代の川(永久の川面)となり、大坂にては京橋天神橋落ちる(中略)天満橋は破損計りなり、且(つ)亦(また)野田という所の町家悉く(ことごとく)流る、尤も(もっとも)溺死夥し(おびただし)(玉露叢)”“溺死するもの幾万人とも数知れず未曾有なり(摂陽奇観)”と、当時の日記や随筆などに記録されるほどの大水害となった。停滞していた梅雨前線が太平洋の温かい空気に刺激されたのか、いまでいう集中豪雨だ。
 7月の最後は、28日から31日(旧・6月25日~28日)にかけての出雲(島根県)松江の洪水である“田畑の損害多し”と記録されている。当時、播州(播磨:兵庫県南部)に住んでいた軍学者・山鹿素行の日記によれば“陰雨不止、冷気如秋、蚊虫不食人”と記している。天候不順で雨が続いたので“冷気如秋”となり、農作物、特にコメの成長期に必要な温かさに恵まれることはなく、夏は過ぎた。
 8月、9月(旧・7月、8月)になると今度は台風であろう次々と来襲する。まず襲われたのは8月6日(旧・7月5日)越中、越後、羽前諸国(富山県、新潟県、山形県、秋田県)という日本海沿岸地方。ついで8月31日(旧・8月1日)美濃加納藩領(現・岐阜市)では、長良川の氾濫により堤防800間(約1.5km)が決壊、田畑2万7000石(表高の約40%)が冠水した。三つめは9月7日から13日(旧8月8日~14日)東海道が襲われ、特に天竜川流域が“百年来無類の出水”となる。
 とどめは9月中旬(旧・8月中旬)北九州、中国、四国地方に来襲し東北地方東部に去った台風で、9月15日から16日(旧・8月16日~17日)にかけて、特に豊前小倉、中津、豊後杵築(福岡県、大分県)、安芸広島、備後福山(広島県)、播磨小野、摂津高槻(兵庫県)各藩領及び四国讃岐(香川県)などで、各地の城郭に被害を与え、家屋や橋梁を破損させ、田畑に損害を与えるなど、九州北部から瀬戸内海沿岸地方を席巻。常陸(茨城県)では水戸藩領の田畑に冠水し利根川を氾濫させ、翌17日(旧・8月18日)には津軽(青森県西部)の農作物を荒らして平年の半作とさせるなど日本中を席巻し去っている。
 この結果“夏秋屡々(しばしば)風水の災あり、諸国大に飢荒”と、西国をはじめ各地方の田畑は水没して大凶作となり、同年末から米価が暴騰、翌1675年(旧・延宝3年)春“天下大飢饉、死人巷に満ちたり(続日本王代一覧)”という惨状となった。
 (出典:小倉一徳編著、力武常次+武田厚監修「日本の自然災害>Ⅱ 記録に見る自然災害の歷史>近世の災害>江戸時代の主要災害一覧 86頁:延宝2~3 諸国大飢饉(延宝の飢饉)」、池田正一郎著「日本災変通志>近世 江戸時代前期 385頁~386 頁:延宝二年>三月~」、西村真琴+吉川一郎編「日本凶荒史考 268 頁~280頁:延宝二年、この春旱……」、荒川秀俊ほか編「日本旱魃霖雨史料>霖雨之部 268頁~269頁:延宝二年 諸国 大雨、洪水」[追加]。参照:7月の周年災害・追補版(4)「延宝の第一次飢饉、棄民は非人となるか餓死か[改訂])

明治7年~8年、天然痘(ほうそう)東京府下で最後の流行、陋者の僻説に眩惑され種痘を避け3400余人死亡
 しかし法的整備進み根絶に至る
 1874年(明治7年)4月ごろ~翌75年(同8年)4月
 天然痘(ほうそう)は、735年(天平7年)中国大陸から太宰府など北九州に侵入したのを初め、1100年余にわたり“国民病”として我が国にはびこってきたが、1849年(寛永2年)佐賀藩医・楢林宗健が、ジェンナーが開発したワクチンによる接種(種痘)を我が子に行い予防に成功、9年後の1858年(安政5年)6月には、江戸神田お玉ヶ池に伊東玄朴ら蘭方医(欧米医学法による医師)たちの拠金によって“種痘所”が開設され、江戸っ子にも接種するなど行い流行を防ぐことに成功した。
 ところがその16年後、最後ともいうべき天然痘の流行があった。
 当時の東京日日新聞(現・毎日新聞)は明治7年12月31日付けで次の通り報じている。
 “都下近日、痘瘡(天然痘:ほうそう)伝感(感染)夭折(早い死亡)夥多(おびただしく多く)(中略)、種痘の良法ある官(東京府)屡(しばしば)告諭あるも、頑民(かたくなな民衆)或は信ぜず、或は貧窶(ひんる:ますます貧しく)なす能はざるもの(これ以上貧しくなりたくないと思う者)あり、或は陋医(ろうい:認識不足の医者)の僻説(へきせつ:片寄った意見)に眩惑(げんわく:まどわされ)し、手を束ね天然(自然:天然痘とかけている)に任す”と。
 また12月6日の記事では“今日或る医生より聞けば、真の東京人は種痘するもの、わずかに十分の一に過ぎずと云えり(中略)これも種痘は西洋より渡りたると云うを(と、言って)嫌がる和学者や、漢方医者どもの罪なり”と報じた。郵便報知(現・読売新聞)は12月9日付けで“愚民ややもすれば疑惑し、或はその善を知るとも謝儀(謝礼)を出すを憚り、遅疑するの間にたちまちその害に係る”と報じている。
 天然痘流行の前年1873年(明治6年)3月、明治新政府は文部省医務課を医務局に昇格させたが、初代医務局長相良知安は近代的な医事衛生制度の大綱を「医制略則」にまとめ、同年6月二代目医務局長に就任した長与專齋がそれを受け継ぎ「医制」立案を検討、同年12月成案なるや直ちに文部大臣は太政官に上申した。
 翌1874年(明治7年)3月2日、天然痘発生の急報を受けた同省は太政官に「医制」至急決済の伺いを出す。同月12日太政官は「医制施行」を同省に指令、同年8月、まず受け入れ体制が用意された東京、京都、大坂で「医制」施行の達しを行う。
 医事衛生制度の確立を得た文部省医務局は、さっそく天然痘の流行を押さえ込もうと、最良の方法「種痘」に対する国民の偏見を正して、種痘制度を1日も早く普及させるべく「種痘規則」を10月30日に布達(布告)、東京府(現・都)も翌1875年(明治8年)1月「天然痘予防仮規則」を東京府録事第1号として、府下各区長、戸長(現・市町村長)に“各々厚く相心得執行すべき旨、各区洩れなく相達すべき事”と大久保一翁府知事名で布達する。
 しかし、時すでに遅く1875年(明治8年)2月20日までに2764人の死亡者を出し、4月10日までに3424人が死亡している。ちなみに種痘をした人は3764人、感染したが全快した人3118人、種痘をしたが死亡した人は44人だった。また日本医療史事典によれば、1874年(同7年)12月1日より翌1875年(同8年)3月22日までに3377人が死亡したとある。
 明治政府は「種痘」が東京府民の中に普及せず、多くの死亡者を出した事情として“貧困層”の存在を指摘、「悪病流行の節貧困の者処分方概則」を同年44月8日太政官布告(下記記事)、貧困層を扶助することで流行に歯止めをかけようとした。
 さらに
“天然痘撲滅”最後のとどめとして、流行が収まった1876年(明治9年)5月には「天然痘予防規則」を布達、ここでは罰金が科せられる強制接種をすることを決め、全国民への種痘が義務化された。このような法的整備により、種痘医に対する信頼も醸し出され、種痘は目を見張るばかりに普及、天然痘は国内で根絶するに至る。
 しかし近年の“新型コロナワクチン騒動”のように“陋者の僻説に眩惑”される人もおり、完全な感染症撲滅とはなかなかいかず、収まったと思われても、新たな変異型が登場してくる危険性が残されており、明治の世も科学的知見が一般化したよう思われる令和の世も同じようだ。
 (出典:畑市次郎著「東京災害史>第7章 疫病>C 痘瘡 182~183頁:明治7、8年の天然痘流行」、明治ニュ-ス事典編纂委員会+毎日コミュニケ-ションズ出版部編「明治ニュース事典>種痘301頁~302頁:種痘規則の発布(新聞雑誌:木戸孝允出資の新聞、明治7年終刊)、東京で種痘受けた者は一割(東京日日)、種痘を危惧する者絶えず(郵便報知)、天然痘予防の仮規則(東京日日)」、日外アソシエーツ編集部編「日本医療史事典>1874年(明治7年)>7月(東京)天然痘流行」。参照:2015年6月の周年災害「天然痘、国内初、大陸から北九州に侵入、聖武天皇“責在予”と勅語」2019年8月の周年災害「佐賀藩医楢林宗建、わが国初の種痘の実験に成功」、2018年6月の周年災害「伊東玄朴ら江戸神田お玉が池に種痘所を開設」、2014年8月の周年災害「医制発布され近代的医事衛生制度発足、初の法定伝染病の指定と届出及び予防法の公的指示」、10月の周年災害・追補版(5)「文部省“種痘規則”布達し施術医の免許制定め、天然痘根絶へ予防体制整える」、2016年5月の周年災害〈上巻〉「内務省、天然痘予防規則布達、種痘強制接種で天然痘根絶への道開く」)

太政官「悪病流行の節貧困の者処分方概則」公布、社会保障制度の芽生え
 1875年(明治8年)4月8日

 東京での最後の天然痘(ほうそう)流行が終焉に近づきあったころ、府民の貧困層が最も感染症に冒されやすい状況にあるのにもかかわらず、種痘を一番忌避し、流行の中心になっていた。それを把握した明治政府は、社会保障制度の芽生えとも言うべき「悪病流行の節貧困の者処分方概則」を公布する。
 その内容の要旨は“悪病(感染症)流行時に貧困のため医療費の支払いができず、そのため死亡するようでは実に憐れなことである。今後は左の概則によって処理し、その度に内務省へ届け出るよう通達する”という前文で始まり、
 第1条(医員の派遣)悪病流行の際には(中略)医員を派遣し、貧民を治療させなければならない。また痘瘡(ほうそう)流行時にも右と同様に種痘術を実施しなければならない。ただし場合によっては)官員(所管の役人)が出張し区戸長(現・市区村長)を指揮し、全てが行き届くよう注意しなければならない。
 という徹底した条文で、貧困層の医療状況を改善しなければ、感染症の流行は終わらないという意気込みが最初から感じられる。
 第3条(治療及び有資産者の薬価支払)医員を派遣したときは、貧民に限らず、請求に応じて治療を加え、有資産者には必ずその薬価を管轄庁に納入させなければならない。
 医員には給料と派遣費がかかっている。当然の処置である。
 第4条(貧民の薬価の記帳)貧民で薬価の支払いができなかった分は(中略)村別に帳簿に記載しなければならない。
 第5条(経費の請求)薬価並びに医員給料、日当その他救済に関する一切の諸費は、予備金をもって立替えておき、決算の上請求すること(下略)
 とりあえず医員の派遣を受けた「村」が立て替え払いをし、所管省に決算時に請求することを求めている。
 なお、翌1876年(明治9年)2月に公布された「悪病流行時医員派出の節施治患者等届出方」では、派遣医員による患者だけでなく、それに至るまでの患者の全数、男女、職業、年齢、死亡の別を詳しく記録し、感染症の症候、経過、治療法、予防法の概要を付記した決算書一切を、所管省に提出するよう通達し、感染症流行の全貌を把握しようとしている。
 これは、後年の1900年(明治33年)1月に愛知県光明寺村(現・一宮市)の織物工場で“女工焼死事件”のあった際、調査を行った当時の農商務省商工局(現・経済産業省)がとりまとめた調査報告書「職工事情」の優れた客観的で科学的な分析に富んだ内容は 評価が高いが、この「施治患者等届出方」の依頼内容も事実を客観的に捉えようとする所管省の担当役人の姿勢をうかがう事ができ、感染症を根絶しようとした明治新政府の意気込みが感じられる。
 (出典:山本俊一著「日本コレラ史>Ⅳ 社会編>第4章 社会保障>第1節 援護法>(a)貧困者処分方、(b)施治患者届出方)。参照:2020年(令和2年)1月の周年災害「光明寺村織物工場女工焼死事件、農商務省調査報告書は記録する」)
 

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