○読者の皆様へ

「周年災害」は2005年1月から掲載を開始しましたので、2014年12月でちょうど10年となりました。しかし災害は終わってはいません。そこで次の10年をめざして2015年1月から連載を続けております。
また、大災害や防災施策などお伝えしなければならない事項が書き残されておりますので、現在“追補版”としてご提供しております。

その際、記事化される事項は、災害により季節ごとの特徴がありますので、従来通り掲載月と同じものを選び、基本的には発生の古い災害等の順に補足記事化しておりますのでご了承下さい。

16年4月以降の当追補版は毎年(2)(3)……となり、原則として災害等の発生の年が年々新しくなりますが、中には新しい情報に基づいて、時代をさかのぼり追補する記事があると思いますのでご了承下さい。また当追補版に掲載された記事は、16年4月以降の該当月の記事中に吸収されますのであわせご了承下さい。

【10月の周年災害・追補版(4)-1500年代~1600年代-】

・西国から東海、北陸17か国、台風と蝗害で農作物全滅

・至徳から嘉慶へ改元、疾病による

・江戸城二の丸火之番置かれる、江戸城防火管理体制、郭内ごとの強化へ

・江戸城茶坊主衆に防火の定め事細かく規定

西国から東海、北陸17か国、台風と蝗害で農作物全滅

701年10月1日(大宝元年8月21日)

飛鳥時代の末期。わが国初めての刑法集「大宝律」が完成し、前年に整備された「大宝令」とともに、法の下に統治される天皇を中心とした国家がようやく整った記念すべき月に、不幸なことが起こった。

正史(公的に編集された歴史書)「続日本紀」は記す“参河。遠江。相摸。近江。信濃。越前。佐渡。但馬。伯耆。出雲。備前。安芸。周防。長門。紀伊。讃岐。伊予十七国蝗。大風、壊百姓廬舍、損秋稼。

周防、長門(山口県)、安芸(広島県西部)、備前(岡山県東部)、出雲(島根県東部)、伯耆(鳥取県西部)、但馬(兵庫県北部)と中国地方の大半。伊予(愛媛県)、讃岐(香川県)と四国の瀬戸内海沿岸部。紀伊(和歌山県)、三河(愛知県東部)、遠江(静岡県西部)、相模(神奈川県西部)と太平洋沿岸部。近江(滋賀県)、越前(福井県北部)、信濃(長野県)、佐渡(新潟県佐渡島)と中部地方の一部、以上17か国がイナゴに稔りの米を食べつくされ、大風(台風)によって農民の家が倒潰したという。

この日にすべて被害にあったのではなく、8月末あたりから9月(旧暦・7月から8月末)にかけて、それぞれ襲われた被害報告が都にとどけられ、記録されたものであろう。当時この17か国を含む地方が、朝廷が直接統治していたほとんどの国々だということを考えると、この大災害は、国としても民としても大打撃であったと思われる。

しかし朝廷では、準備が整った10月10日(旧・9月1日)には“遣使諸国。巡省産業。賑恤百姓”と被災した諸国に担当官を派遣して被災状況などを調査し、農民たちに支援を行っている。また21日(旧・9月18日)には“天皇幸紀伊国”と被災した隣国の紀伊国を時の文武天皇が自ら直接訪れ励ましておられる。

(出典:朝日新聞本「続日本紀 巻第二>大宝元年(七〇一)八月辛酉(廿一))

至徳から嘉慶へ改元、疾病による

1387年10月13日(至徳4年8月23日)

疫病により改元とある。

ところがそれを裏付ける資料が現在見つかっていない。しかし、正式に退位した後醍醐天皇が復位を目指して京都を脱出、大和の山中、吉野に行宮(旅路での皇居)をつくり南朝として復活したという1336年(建武3年)から始まった不毛な南北朝時代の終末期である。   

50年余にのぼる長い戦乱の時代で、農地は荒廃し産業は疲弊し、薬草も入手できずの状況では何病ともわからないが疫病(感染症)が流行するのも当然であろう。特に改元のこの年、1387年に大流行したという。

朝廷(北朝)では8年前の1379年に戦乱の終結を願って永和から庚暦へ改元したが、この日は庶民の間で流行る疫病の退散を願っての改元である。

(出典:池田正一郎著「日本災変通志>中世 南北朝時代 262頁:嘉慶元年。参照:4月の周年災害・追補版(2)「永和から康暦へ改元、兵革:南北朝の動乱集結願う」)

江戸城二の丸火之番置かれる、江戸城防火管理体制、郭内ごとの強化へ

1643年10月19日(寛永20年9月7日)

江戸城二の丸は大手門から本丸御殿へ行く通りの右手(東側)に位置し、将軍の子弟などの住居として使用された御殿があり、郭外からの火を防ぐ上で重要な地点であった。そこにこの日、専属の火之番が置かれた。

1590年8月(天正18年8月)徳川家康が豊臣秀吉の命を受け江戸城に入城(江戸入府)、次いで1600年10月(慶長5年9月)の関ヶ原の戦いで勝利し、家康が天下の実権を把握した後の江戸城は、首都機能を備えた、現代でいえば、国会議事堂や首相官邸など主要官庁が建ち並ぶ千代田区永田町界隈と同じで、防災、防火面で強化が最重要な地域であった。     

その上、江戸は現在の東京でももちろん同じだが、冬になると強い北西の季節風が吹き、火事の季節がやってくる。ご存じ“火事と喧嘩は江戸の華”である。

そこで政治の要、江戸城を火事から守るために、古くから“火之番”という職制が設けられ城内各施設の防火管理をになってきた。これは、平安京が何度も大火をくり返してきたのに、大内裏(皇居と官庁街)を火事から守る担当部署が設けられなかったのとくらべると、気候風土の違いがあるにせよ、そこには戦国時代を生き抜いてきた徳川家の用心深さがうかがえる。

江戸城内に組頭を持つ“火之番”がはじめて設けられたのは、1605年1月(慶長9年12月)とされる。この時はまだ大奥御殿は完成しておらず、1618年1月(元和4年1月)二代将軍秀忠の時、「壁書(大奥法度)」が制定され、将軍夫人や奥女中が居住する大奥への男子の入室が禁止されたが、その直後に奥女中による“御火之番”が設けられたと思われるので、発足当時の“火之番”は城内全域の警備と防火にあたっていた。

ところが39年9月(寛永16年8月)、天守閣を残して本丸殿舎のほとんどが焼失した。調査したところ、その火元が大奥の台所とわかり、大奥の防火体制強化のため、同年11月(旧・10月)、それまでの“火之番”一本の体制から、大奥の防火管理を行う“奥方火之番”と表御殿、将軍公舎の中奥及びそのほかの城内を担当する“表火之番”が設けられる。  

ついで3か月後の40年1月(同年閏11月)、城内紅葉山内にある将軍家代々の御仏殿(霊廟)及び城外の幕府重要施設の防火管理と消火を行う大名火消“所々火消”が任命され、江戸城内外の防災体制は郭内ごとに強化される。

そしてこの日の“二の丸火之番”設置へとつながる。その役職には譜代(代々徳川家に臣事)の御家人がつき、定員は当初10人でスタートしたが1753年2月(宝暦3年1月)には16名に増員されている。また、将軍後継者や隠居した前将軍などの住居がある西の丸にも火之番が7年後の50年(慶安3年)設けられた。遅れて火之番が設けられたのは、住む人の有無によるものと思われるが、いずれにしても江戸城の防火管理はますます強化されていく。

ちなみに大名火消による、江戸城内の防火、消火要綱が決まったのは46年4月(正保4年3月)で、そこでは、城内に類焼したときは火元の消火を捨ててでも城内に駆け付けるよう指示されており、大名火消はあくまでも江戸城と武家屋敷の消火が中心であった。また、地震の際の江戸城警備の制度が決まったのは、49年9月(慶安2年7月)の東海道川崎宿地震の2日後のことである。

 (出典:竹内誠編「徳川幕府事典 343頁:二の丸火之番」、黒木喬著「江戸の火事>第参照 武家火消しの発達>一 江戸城の防火 30頁」。参照:1月の周年災害・追補版(2)「幕府、柴田康長を初の火之番組頭に任命」(同記事で火之番の職域に大奥は入らないとしましたが、当時まだ大奥の男子禁制制度が実施されていませんので、該当月で訂正いたします)、11月の周年災害・追補版(2)「幕府、本丸殿舎全焼を受け、奥方火之番を任命し表火之番と分ける」、1月の追補版(2)「幕府、所々火消をはじめて任命、江戸城内将軍家霊廟守る」、11月の周年災害・追補版(2)「幕府、初の組織的な大名火消制度創設」、2016年4月の周年災害〈上巻〉「幕府、大名火消の初期消火、江戸城内の防火、消火要項定める」、9月の周年災害・追補版(4)「幕府、慶安2年川崎地震を受け-江戸城地震警備の制決め強化図る」)

江戸城茶坊主衆に防火の定め事細かく規定

1659年10月20日(万治2年9月5日)

江戸城では、1639年9月(寛永16年8月)大奥の台所からの出火で、天守閣を残して本丸殿舎を全焼させたことがあるが、台所ほど火は使用していないが、必要上、常に湯を沸かしているところがある。茶坊主が接待用の湯茶を沸かしている“いろり”と“風炉”である。

茶坊主は、将軍の居住する中奥に部屋を持ち、登城した大名たちへの湯茶の接待や食事時の給仕、来訪者の案内、そのほか城中の掃除などありとあらゆる雑用をこなした。武士だが刀を帯びずに頭を丸めていたので坊主と呼ばれた。一方、職務上、大奥をのぞく城中のあらゆる場所に出入りし、重要人物らとも接触の機会が多いので、情報に通じその言動一つで将軍側近の栄達や失脚、果ては政治体制、政策も左右したという。

その茶坊主に対するこの日の防火上の指示は、一般的な業務規定の中の一部として指示された。まず奥坊主衆(中奥など将軍の私的な生活の場で御世話をする茶坊主)に対しては“一.御茶部屋之儀ハ勿論、御露地之者在之部屋、并(ならびに)御数寄屋方(ともに茶道、茶室関係の茶坊主)ヨリ支配之所々、火之用心、堅可申付、火之番之坊主、昼夜見廻、油断不可仕事”と規定した。

また同御広間坊主衆(表の間に出勤した諸大名の世話をする茶坊主)には“一,御茶場所、火之用心、油断不可、湯水等断絶無之様、キレイニ可仕事”“一. 火之用心之事、火之番者二人ニテ、一日一夜充可相勤請取渡之時ハ、囲炉裏(いろり)之儀ハ勿論、屋ネ裏以下迄、念入可改之事”“一.大火ヲ不焼様ニ、堅可申付事”“一.夜中ニモ三度充廻リ、火之用心以下可申付、風吹之時ハ弥油断スヘカラサル事”“風呂焼之儀、朝五時ヨリ晩七時ヲ限ヘシ、ソレヨリ後ハ断有トモタク(焚く)ヘカラス”“一.相定燈之外、チヤウチン(提灯)ホンホリ(ぼんぼり)ニテ用所叶へし、此外は停止之事”“一.万一甚地震火事之時(下略)五人之御留守居番之内有合面々、広敷番頭致同道、奥方ヘ参、諸事見合、可有指図事”“一.御城近所火事出来之時ハ、広敷番頭、同添番、非番タリトイフ共梅林坂下マデ相詰可申事”。 

以上のように特に御広間坊主衆には、一般的な職務上のたしなみから始まり、以下の防火上の規定が並んでいる。

火之番は二人で組んで日中と当夜通しで勤務し、次の日の者達と交代するときは、火を焚くいろりから屋根裏までチェックし引き渡す事。(いろりで)大きな炎を上げることは堅く禁じる。夜中の見廻りは三回行い、特に風が強く吹いている時は油断しない事。茶釜でお湯を沸かす風呂(炉)焼きは五つ時(午前8時ごろ)から七つ時(午後4時ごろ)までとする。 

使用が許可されている照明以外、提灯やぼんぼりは良いがその外は使用しない事。万が一大地震や、大火事が起きた場合は、城中に居合わせた御留守居番(大奥の取締担当役)と御広敷番頭(城の警備責任者)と同道して大奥へ行き、状況を判断し避難の指図に従うこと。城の近くで火事が起きたときは、広敷番頭などと一緒に本丸内の梅林坂下の詰め所でつめること。など日常の決まりごとから大地震、火事の時の処置まで事細かく規定している。  

 (出典:東京都編「東京市史稿>No.2>皇城篇 第2 184頁~185頁:奥坊主衆御条目、186頁~191頁:御広間坊主衆御条目」)

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・気象災害(戦後編)   

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防災情報新聞:2018年9月の周年災害より以前

(2018.11.5.更新)

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